地域に根ざした病院つくりを目指して

医療安全管理指針

基本的考え方

医療事故防止、医療の安全性の向上を図り、医療は患者様の為にあるという当たり前の原点をしっかり踏まえることが重要である。
又、この事が職員全員に等しく根付き、組織全体で適切な安全管理体制を構築する必要がある。
しかし、近年、医療の高度化が進み、業務が複雑化し、医療機器の数、種類も増加している。
又、患者の高齢化も伴って医療事故の発生要因はますます多くなっている。
その中で医療従事者の仕事は常に緊張を強いられ、その中に“なれ”を引き起こす業務もあることから“緊張”から“なれ”が事故の危険な要素となっている。
初心にかえり基本にそって行動すること、忙しい時こそチェックは確実に、慌てず行動することを心掛ける。
「人はミスを犯す」ことを改めて認識し、事故やミスが発生した時には事態を速やかに正しく把握し、再発防止策を検討する。
更には、事故を発生させない方策を立て、医療安全対策委員を中心として組織的に、全職員が自らの問題として受け止めて取り組んでいくこととする。
又、院内の整理・整頓はもちろんのこと危険個所や危険物(備品不良も含む)があれば、上司、又は医療安全対策委員に必ず報告し、委員は報告を受けたことを協議し改善する。
安全快適な職場を作るとともにメンタルヘルスのケアにも積極的に取り組んで職員の士気を高めて、より良い医療の提供が出来るように互いに細心の注意を払っていく。

体制の構築

医療の質と患者様の安全の確保を推進する為に、本指針に基づき医療安全対策委員会及びメンタルヘルス推進担当を設置する。
1.医療安全対策委員会
  安全管理に関する全般的な事項を審議する委員会として、医療安全対策委員会を設置する。
  主に各部門長で構成する。
  月1回以上定期的に開催する。
2.メンタルヘルス推進担当者
  職員のメンタルヘルス維持と患者様及びご家族様の精神的ケアの為に中心となって活動する。

安全管理に関する具体的な方策

Ⅰ.報告と安全確保
事故報告書、ヒヤリハットによって事故及び危険性のあった事例に関しては、速やかに対応措置を取る
とともに確実、迅速に報告する。報告された内容は、事実関係を把握し、原因を分析・調査して策定し、
全職員に徹底し、再発を防止する。
策定した改善策は、各部門において確実に実施され、有効に機能しているか常に点検・評価し、必要に
応じて見直しを図る。
報告は個人の責任追及の為ではなく病院システムの改善の為のものであることを周知する。

Ⅱ.安全管理の為の研修
計画に基づき、概ね6ヶ月に1回、全職員を対象に医療安全管理を対象に医療安全管理の為の研修を
実施する。
安全かつ適切な医療の提供体制を確立し、安全快適な職場作り、安全管理の為の基本的な考え方及び
具体的方策について周知徹底を図ることによって、全職員の安全管理に対する意識と資質を高める
ことを目的とした研修内容を計画し実施する。
  *教育研修の意義
  1)組織の安全管理システムを知り、その基本的なルールを知ること
  2)全職員の意識を高め、安全管理という組織目標を達成する為に組織構成員個々が担当・責任
       分野の改善・向上を図ること
  3)上記1)、2)を可能とする為に各医療従事者に専門職として必要な知識・技能を培うこと

Ⅲ.医療安全対策マニュアルの見直し
マニュアルは関係職員に周知徹底し、必要に応じて見直しを行う。
各部門マニュアル担当者と連携し、多くの職員が検討に関わることを通して、職員全体に日常の医療
行為における危険予知、患者様の安全に対する認識、事故防止意識の高揚・徹底等の効果につなげる。

Ⅳ.事故発生時の対応
①患者様の生命、健康、安全を最優先にして行動する。
②家族への連絡・説明は誠実にかつ速やかに主治医が行うか、単独では行わない。
③医療事故、又は事故の疑いのある事態が生じた時は、当事者だけの判断(相談)で対応することは
絶対に避け、定められた報告ルートに則って病院長に報告し、組織として正しい判断、対応を取る
④医療事故が発生した場合は、原因を調査、分析し、再発防止に万全の処置を講ずる。
⑤患者様に対する処理や容態の経過をきちんと診療記録として残しておくこと。
  諸検査のデータは残しておくこと。
 決して訂正はしないこと。
⑥検討を行い、報告を要すると認められた事故について警察等諸官庁、医師会に必ず報告する。
⑦患者様相談窓口と連携し、医療安全管理に反映していく。